【小規模事業者向け】金融機関が教える小規模持続化補助金について

こんにちは。おさるです。

今日は小規模事業者に利用できる補助金について説明したいと思います。

結論から申し上げると利用しやすく、役に立つ補助金であることが言えます。

その理由は2つあります。

①金銭的な補助金がもらえること

②申請書を作成すると自社の3か年計画を作成する必要があるため自社の今後の馬頭す方向性などを再確認できる

という2つの理由で小規模持続化補助金を利用する価値があると考えます。

目次

小規模 持続化補助金とは何か

1.-小規模持続化補助金の概要
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓
等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と
持続的発展を図ることを目的とします。本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓
等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一
部を補助するものです。(小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info))より抜粋


 2.支援対象となる事業者の条件

◆小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小
規模事業者であるか否かを判断しています。

持続化補助金を受け取るためにはどうすればよいか

1.申請手続きの流れ

持続化補助金とは | 小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)より抜粋

上記のように計画を作成しますが、ポイントは経営計画書と補助事業計画書の作成を行うことです。その後に商工会議所や商工会に内容を提出すると添削してもらい手直しが必要となるケースが多いです。


2.必要な書類や提出期限

・経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)
・補助事業計画書②(様式3)
・事業支援計画書(様式4)*依頼に基づき、地域の商工会・商工会議所が作成します。
・補助金交付申請書(様式5)*補助金事務局でお預かりし、採択決定後に正式受理します。
・宣誓・同意書(様式6)
●その他必要書類、電子媒体(CD-R・USBメモリ等)
◇法人(特定非営利活動法人を除く)の場合:
・貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
◇個人事業主の場合:
・直近の確定申告書(第一表及び第二表及び収支内訳書(1・2面)または所得税青色申告
決算書(1~4面))または開業届
◇特定非営利活動法人の場合:
・貸借対照表および活動計算書(直近1期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
・法人税確定申告書(直近1期分)

と確定申告書や貸借対照表、損益計算書、履歴事項証明書などはご用意いただく必要があります。

持続化補助金を活用する方法

1. 補助金の使い道や範囲

持続化補助金とは | 小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)より抜粋
このように販路拡大に伴う費用を中心に利用することができます。

持続化補助金の注意点や課題

1.補助金の返済や報告書の提出について

補助対象経費全般にわたる留意事項
①補助対象となる経費は、次の(ア)~(ウ)の条件をすべて満たすものとなります。
(ア)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(イ)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(ウ)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
②経費の支出等について
補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓等(業務効率化(生産性向上)を含む)の取
組」を実施したことに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があ
っても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象外となります。補助事業実
施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。
○例①:
機械装置等を購入したものの、補助事業終了までに当該機械装置等を使用して補助事業計画に
記載した販路開拓等の取組を行っていない場合(当該機械装置等を使用して販路開拓等の取組を
行った旨の記載が実績報告書にない場合も含みます。以下同様。)には、当該機械装置等の購入費
は補助対象外となります。
○例②:
新聞・雑誌等への広告掲載契約を締結し、広告掲載料を支払ったものの、補助事業終了までに広
告掲載した新聞・雑誌等の発行による広報がされない場合や、ホームページで受注システムを作成し
たものの、補助事業終了までにホームページにて公開して販路開拓等の取組を行っていない場合も、
当該経費は補助対象外となります。

また、クレジット払いは申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了しているもの
(分割払い、クレジットカード決済、リボルビング支払等の場合、金融機関等から引き落としが補助事業
期間内に完了していることが必要になります。)に限ります。
代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行った場合は、「立替払い」として、帳簿等で
確認ができない場合には補助対象外となります。

上記のように補助対象外経費や交付決定後出ない経費は対象外など初めて利用するには難しい部分がありますので商工会議所や商工会に聞いてみると丁寧に教えてくれまうs。


まとめ

小規模持続化補助金は小規模事業者などにとっては手軽に利用しやすい補助金である反面、金額も一般では50万円の上限金額となります。自社の販路開拓などに利用してみてはいかがでしょうか?

今日もお付き合いいただきありがとうございました。

次回もよろしくお願いします。

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